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医療費控除|日野YOUデンタル - 日野駅徒歩5分の歯医者・歯科医院

医療費控除

medical deduction

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医療費控除

医療費控除

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
インプラント治療や矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に、所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が、10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

医療費控除

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

減税額(還付金)の例

ワンポイント

医療費控除

確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

医療費控除の対象となる医療費

  • インプラントの費用
  • 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

こんな治療は医療費控除になりません

  • 歯を白くする目的のみのホワイトニング治療
  • 容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

還付を受ける為に必要な手続き

申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
※但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

用意する書類

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。